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最近の改正道路交通法の概要

高齢運転者対策の推進に関する規定の整備

(令和4年5月13日施行)

高齢運転者による交通事故情勢等を踏まえて、高齢運転者の免許更新時の実車試験と安全運転サポート車限定免許が導入されることとなりました。
  • (1)運転技能検査(実車試験)の導入
  • 75歳以上で一定の違反歴のある人は、運転免許証更新時に運転技能検査を受けなければならないこととなりました。この検査は実際に車を運転して定められたコースを走行し、減点方式で採点されます。この検査に不合格になると運転免許証の更新をすることはできません。
  • 高齢運転者の運転免許証の更新制度の概要
  • 受験資格の特例と若年運転者期間の概要
  • (2)安全運転サポート車(サポカー)限定免許の新設
  • 本人の申請により、運転できる自動車を衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置等の先進安全機能を備えた安全運転サポート車(サポカー)に限った条件を付すことが可能となりました。運転に不安を覚えるものの、様々な事情により免許返納が難しい高齢運転者等に対し、より安全な自動車に限って運転を継続するという選択肢が設けられました。
高齢者講習・認知機能検査の見直し等

(令和4年5月13日施行)

高齢運転者の運転免許証の更新制度の見直しに伴い、高齢者講習や認知機能検査の実施要領、手数料が見直されました。
  • (1)高齢者講習時間の見直し
  • 年齢や認知機能検査結果の分類に応じて受講する講習時間が区分(3時間または2時間)されていたものが、2時間に統一されました。
  • 普通自動車が運転できる免許以外の運転免許のみを受けている人及び運転技能検査対象者は1時間講習となります。
  • (2)認知機能検査の見直し
  • ○検査結果の判定が、3区分から認知症のおそれの有無のみの2区分になりました。
  • 認知機能検査の見直し
  • ○検査項目から「時計描画」が削除されました。(負担の軽減)
  • (3)高齢者講習手数料及び認知機能検査手数料の標準の改定
  • 高齢者講習等の内容の見直し等に伴い、手数料の標準額が改定されました。
  • 手数料は、「標準額」に基づいて都道府県ごとに条例で定められています。
第二種免許等の受験資格の見直し

(令和4年5月13日施行)

  • (1)受験資格の緩和
  • 特別な教習を修了した者について、第二種免許、大型免許、中型免許の受験資格が緩和されることとなりました。
  • 運転免許の受験資格に特例を設ける
    免許の種類受験資格の要件特例措置による要件
    第一種の中型 20歳以上で2年以上 特別な教習を修了すれば19歳以上で1年以上
    第一種の大型、
    第二種
    21歳以上で3年以上
  • 要件は年齢と普通免許等の保有歴
  • (2)若年運転者講習の導入
  • 受験資格の特例により第二種免許や大型免許、中型免許を受けた者は、21歳(中型免許は20歳)に達するまでの間(若年運転者期間)に、違反点数が一定の基準に達した場合は、若年運転者講習の受講が義務付けられることとなりました。この講習を受講しなかったり、受講後に再び基準に達したりした場合は、特例を受けて取得した免許は取り消されます。
  • 受験資格の特例と若年運転者期間の概要
  •  受験資格の特例と若年運転者期間の概要
積載物の大きさ及び積載方法に関する見直し

(令和4年5月13日施行)

自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車を除く)の積載に関する制限が以下のように改められました。
令和4年5月12日以前(改正前)令和4年5月13日以後(改正後)
長さ長さ
積載物の大きさの制限 自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの 自動車の幅 自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの 自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの
積載の方法の制限 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと 自動車の車体の左右からはみ出さないこと 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと 自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと
安全運転管理者の業務に関する内容の追加

(令和4年4月1日施行)

事業所の安全運転管理者に対して、運転前後の運転者の酒気帯びの有無について目視等で確認し、その記録を1年間保存することが義務化されました。
また、アルコール検知器を用いての酒気帯びの有無の確認も令和4年10月1日より義務化されることとなりました。
積載物の重量制限の上限値の見直し

(令和3年6月28日施行)

ミニカー及び小型特殊自動車の積載物の上限値が以下のとおり改められました。
車の種類 重量制限の上限値
ミニカー 30kg(改正前)→ 90kg(改正後)
小型特殊自動車 500kg(改正前)→ 700kg(改正後)
ミニカー:総排気量50cc以下または定格出力0.60キロワット以下の原動機を有する普通自動車 
反則金の納付等の方法の追加

(令和3年6月28日施行)

これまでの金融機関の窓口で支払うなどの反則金の納付方法に加えて、新たにATMやインターネットバンキングからの振込みによる納付等の方法が追加されることとなりました。
ただし、取扱い開始時期は都道府県警察により異なります。
初心者マークに関する規定の整備

(令和2年12月1日施行)

初心者マークを表示しなければならない場合と保護しなければならない場合に、以下の内容が追加されることとなりました。
  • (1)
  • 準中型免許を受けて1年を経過していない人は、普通自動車を運転する際、初心者マークを表示しなければなりません。
  • (2)
  • 準中型免許を受けて1年を経過していない人が運転している初心者マークを表示した準中型自動車に対して、危険を避けるためやむを得ない場合のほか、その車の側方に幅寄せをしたり、前方に無理に割り込んだりしてはいけません。
妨害運転(あおり運転)に対する罰則の創設等

(令和2年6月30日施行)

妨害運転(あおり運転)とは、他の車両等の通行を妨害する目的で他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為を行うこととし、罰則が創設されました。
(1)罰則・違反点数など
違反行為 基礎点数 罰則
妨害運転(著しい交通の危険)※1 35点 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
妨害運転(交通の危険のおそれ)※2 25点 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • ※1
  • 他の車両の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為を行い、よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせたもの。
  • ※2
  • 他の車両の通行を妨害する目的で、一定の違反行為であって、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある行為を行うこと。
(2)妨害運転の対象となる10類型の違反
  • ① 通行区分違反
    ② 急ブレーキ禁止違反
    ③ 車間距離不保持
    ④ 進路変更禁止違反
    ⑤ 追越し違反
  • ⑥ 減光等義務違反
    ⑦ 警音器使用制限違反
    ⑧ 安全運転義務違反
    ⑨ 最低速度違反(高速自動車国道)
    ⑩ 高速自動車国道等駐停車違反
(3)免許の効力の仮停止の対象に追加
妨害運転(著しい交通の危険)の違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合については免許の効力の仮停止の対象となりました。
参考「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の改正 (令和2年7月2日施行) 高速道路等において他車を停止させ死傷事故を起こした場合など、新たに危険運転致死傷罪の対象となりました。これにより、人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処されることとなりました。
自動車の自動運転の技術の実用化に対応した規定の整備

(令和2年4月1日施行)

自動運転システムを備えた自動車の実用化に対応した運転者の義務等に関する規定が、以下のように整備されました。
(1)自動運行装置の定義等に関する規定の整備
自動車の運転者の運転に関する、認知・予測・判断及び操作についての能力の全てを代替する機能を有し、必要な情報を記録する装置を『自動運行装置』として新たに定義することとなりました。また、同装置を使用して自動車を用いる行為は、法令上の運転に含まれることと規定しました。 (2)自動運行装置を使用して自動車を運転する場合の運転者の義務に関する規定の整備
自動運行装置が保安基準に追加され、整備不良とされる対象となりました。※1
また、自動運行装置を用いることができる一定の条件を満たさない場合においては、自動運行装置を使用した運転をしてはいけません。※2
(3)作動状態記録装置による記録等に関する規定の整備
作動状態記録装置(自動運行装置の作動状態を確認するために必要な情報を記録する装置)を備えていない状態では自動運行装置を用いた運転をしてはいけないなどのほか、自動車の使用者に同装置により記録された情報を保存することが義務付けられました。※3 (4)自動運転システム関連の違反行為等の整備
違反行為 基礎点数 反則金
※1 整備不良(制動装置等)
※2 自動運行装置使用条件違反
※3 作動状態記録装置不備
2点
  • 大型車等:
  • 1万2千円
  • 二輪車:
  • 7千円
  • 普通車:
  • 9千円
  • 原付車:
  • 6千円
高速自動車国道(加速車線及び減速車線)に関する最高速度の見直し

(令和2年4月1日施行)

高速自動車国道の本線車道に接する加速車線又は減速車線を通行する場合の法定最高速度を、本線車道と同様に時速100kmなどとすることとなりました。
携帯電話使用等対策の推進に関する規定の整備

(令和元年12月1日施行)

運転中の携帯電話の使用等に起因する交通事故を防止するため、携帯電話使用等に関する罰則が以下のように強化されました。
(1)携帯電話使用等に関する罰則の強化
違反行為 罰則
携帯電話使用等(交通の危険) ※1 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
携帯電話使用等(保持) ※2 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
  • ※1
  • 携帯電話等を通話のために使用し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視したことにより、道路における交通の危険を生じさせたもの。
  • ※2
  • 携帯電話等を通話のために使用し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視し、道路における交通の危険を生じさせなかったもの。
(2)携帯電話使用等に係る基礎点数及び反則金の額の引上げ
違反行為 基礎点数 反則金
携帯電話使用等(交通の危険) 6点 交通反則通告制度の対象となる反則行為から除外
携帯電話使用等(保持) 3点 大型車等:2万5千円  二輪車:1万5千円
普通車 :1万8千円  原付車:1万2千円
  • 酒気帯び(0.25未満)携帯電話使用等(交通の危険):16点
  • 酒気帯び(0.25未満)携帯電話使用等(保持):15点
(3)免許の効力の仮停止の対象に追加携帯電話使用等(交通の危険)の違反行為をし、よって交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合については免許の効力の仮停止の対象となりました。
運転免許証の再交付及び運転経歴証明書の交付に関する規定の見直し

(令和元年12月1日施行)

運転免許証の亡失や汚損等をした場合に限らず、記載事項の変更届出等においても運転免許証の再交付を申請することができるようになりました。
また、運転免許証を自主返納した人に加え、運転免許が失効した一定の人も住所地を管轄する都道府県公安委員会に運転経歴証明書の交付を申請することができるなどとなり、平成28年4月1日以降に免許が失効し、かつ、現に有する免許がない者に対しては、運転経歴証明書の交付を行う旨の経過措置を設けられました。
大型自動二輪車に関する規定の整備

(令和元年12月1日施行)

定格出力が20.00キロワットを超える原動機(電動)を有する自動二輪車を大型自動二輪車に区分することとしました。また、AT限定大型二輪免許で運転することができる車両の総排気量の上限を設けないことが定められ、併せてAT限定大型二輪免許の試験車両の要件が、総排気量0.700リットル以上の大型自動二輪車とされました。
運転免許証の有効期間記載等の改正

(平成30年12月28日施行)

運転免許証の有効期間の末日の年の部分については、西暦の次に括弧内に元号を用いて記載することになりました。
また、写真については、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合には無帽とされなくなりました。
「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め」の規制標識の新設

(平成30年12月14日施行)

タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する意味を表示する規制標識が新設されました。
これまでに大雪により大規模な立ち往生などが発生した場所に限定した規制区間とするほか、通行止め実施の可能性がある旨について事前広報を行うなどにより、運用されることとなっています。
  • タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止めの標識
  • タイヤチェーンを取り付けていない
    車両通行止めの標識
英字を併記した道路標識の整備

(平成29年7月1日施行)

訪日外国人の増加や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を受け、訪日外国人にもより分かりやすい道路標識を整備するため、「徐行・前方優先道路」「一時停止」の標識において日本字の下に英字を併記する様式が追加されました。
  • 「徐行」標識
  • 「一時停止」標識
  • 「徐行」標識
  •  「一時停止」標識