従来(平成20年6月1日から)、聴覚障害者は普通自動車のみ運転できるとされていましたが、普通自動車(乗用、貨物)、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車が運転できるようになりました。
聴覚障害者が普通自動車(乗用、貨物)を運転するときは、特定後写鏡(ワイドミラーなど)を装着し、聴覚障害者マーク(聴覚障害者標識)を表示しなければなりません。
聴覚障害者マークを表示した自動車は聴覚に障害のある方が運転しているものと考えられます。警音器の音が聞こえないことがあるので、周囲の運転者は配慮が必要です。また、危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた自動車に幅寄せや割り込みをしてはいけません。