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6. 最近の道路交通法の改正から

6-3. 悪質・危険運転者に対する行政処分の強化(平成21年6月1日施行)

悪質・危険運転者に対する強制処分の強化

悪質・危険運転者をより長期間道路交通の場から排除するため、特定違反行為(危険運転致死傷や酒酔い運転、救護義務違反などの悪質・危険な違反行為)により免許の取り消しや拒否を受けた場合は、3年以上10年以下の範囲で免許をとることができなくなりました。
  • 危険運転致死:62点(前歴0回で、欠格期間8年)
  • 酒酔い運転 :35点(前歴0回で、欠格期間3年)
  • 救護義務違反:35点(前歴0回で、欠格期間3年)

酒気帯び運転や過労運転等の行政処分の基礎点数が引き上げられました。

  • 酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.25㎎/ℓ以上):25点
  • 酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.15㎎/ℓ以上0.25mg/ℓ未満):13点
  • 過労運転等:25点